個人情報保護に関する表示
営業または工事、その他のお取引により、お客様から授かった個人情報の取扱いにつき、その取扱いについて細心の注意を払い、「個人情報の保護に関する法律」制度趣旨に基づき、個人情報の適正な取扱いを図るため、次の通り基本方針を定め、忠実に実施いたします。【基本方針】
個人の人格尊重の理念の下、個人情報守秘義務の重要性を再確認し、業務上知り得たお客様個人を識別、特定しうる情報(以下、個人情報といいます)について、情報の整理・管理を徹底し、紛失、漏洩、不正アクセス等に対して日常的に監視し、個人情報が紛失、外部への漏洩等がないよう努めます。
【委託先の管理】
工事等をメーカー、弊社関連会社、提携者等の外部へ委託もしくは協働工事を行う場合には、弊社規定の個人情報保護規定を遵守させるよう、弊社の責任において指揮・監督するものとします。
【個人情報の提供】
業務上知り得た個人情報の提供は、法律又は官公庁の正当な開示要求があった場合、お客様からご承諾をいただいた場合、メーカー、弊社関連会社、提携者等に対して開示する必要があるときを除いて原則禁止し、情報開示の必要がある場合は業務を遂行するにあたり最低限必要とされるものに限り開示するものとします。
【情報の訂正、変更、削除】
弊社において利用させていただいた写真、提供された感想や情報等に関し、訂正、変更、削除等をご希望される場合は、お客様の意向に沿うよう、迅速に対応させていただきます。
特定商取引法に関する表示
特定商取引法は、消費者トラブルを生じやすい特定の取引類型を対象に、トラブル防止のためのルールを定め、事業者による不公正な勧誘行為等を取り締まることにより、消費者取引の公正を確保するために定められた法律です。
同法による規制の対象となる取引類型のうち、弊社で対象となりうる取引類型は「通信販売」もしくは「訪問販売」です。
通信販売とは、新聞、雑誌、インターネット等で広告し、その広告を見たお客様が郵便・電話・インターネットなどにより、申込みをする販売形態で、電話勧誘販売を除いたものをいいます。
通信販売は、消費者にとって広告に表示されている商品情報が唯一の情報であり、記載のない不足・不明確な情報があったために、消費者が不測の損害を被ることのないよう規制の対象とされています。
訪問販売とは、店舗以外で商品の販売などを行うもので、突然お客様宅を訪問して営業活動及び契約行為を行う販売形態などを言います。
訪問販売は、消費者がよく考える期間がないまま契約してしまう、いわゆる衝動買いにより不測の損害を被ることがないよう規制の対象とされています。
弊社では、インターネットやチラシ等の広告を見たお客様から、郵便・電話・ファックス・電子メール等によって商品及びサイズの指定を受け、単純に商品を販売・お届けすることはなく、お伺いしたその場で契約を交わすこともありません。
現地調査に伺って現場を確認する際に、カタログ・カットサンプル等をお持ちして、商品の特徴・種類・色などの仕様、商品のもたらす効果等につき詳細に説明し、後日お見積金額をご提示してお見積りの有効期間を1ヶ月とし、お客様に十分考える期間を担保しております。
よって弊社の販売形態は「通信販売」「訪問販売」には該当せず、特定商取引法の規制対象外となります。しかし、同法の制度趣旨を尊重し、お問い合わせいただいてからご注文・取付工事・お支払いまでの流れを下記の通り明示いたします。詳細は弊社取引約款によるもとのいたします。
【問い合せ】
お客様からお問い合わせをいただいた後、お客様のご都合のよろしい日時をお打ち合わせさえていただき、お伺いさせていただきます。概算の金額だけを知りたいという方は、寸法をお知らせいただければ概算見積金額をお知らせすることも可能です。
【商品説明】
現地調査にお伺いした際、カタログなどにより商品の特徴・種類・色・商品のもたらす効果等につきご説明いたします。
【現地調査】
現地調査は原則無料です。費用は一切かかりません。お客様の工事予定箇所をミリ単位で測定し、工事に障害のある物がないか、必要となる電源がどのあたりにあるかなどを調査いたします。
例外として、現場が弊社から片道1時間以上かかる場合で、概算見積り後に工事をご依頼いただける前提で現地調査に伺い、工事代金の内金としてお預かりさせていただいたにもかかわらず、お客様の事情により工事を取りやめた場合は、交通費に充当させていただき、ご返金いたしません。
【お見積り】
お見積りは一切無料で、工事箇所ごとに明細金額が分かるように表示して郵便等で、お送りいたします。
【ご注文・ご契約】
お見積り内容と金額をよく精査していただき、お客様から郵便・電話・ファックス等の方法によりご注文・ご依頼の旨をご連絡いただきます。
工事代金が200万円未満の場合は、原則として契約書等の書面は取り交わしません。取引に関する規定は弊社取引約款に従い請負契約が締結されたものと見なされます。
【工事日程】
弊社がメーカーに対して商品を発注後、2,3日するとメーカーから弊社に対する商品の納品日の連絡があります。納期が分かったらお客様にご連絡し、双方都合の良い日に工事日を決定します。
工事日に合わせて商品の組立てや積み込み、副資材の準備、車両や工事人の社内手配をいたします。工事日変更の申し出は3日前までとさせていただき、不可抗力の場合を除いて、工事日2日前から当日までのキャンセルは5,000円のキャンセル料を別途いただきます。
【工事当日】
道路状況、積み荷忘れによる出戻りなどによって、お約束のお時間に遅れることや逆に早く到着することがございます。また、天候によっては安全上の問題で工事ができない場合もございます。予め電話連絡によりその旨をお伝えし、時間変更・日程変更のお打ち合わせをさせていただきます。
【工事完了】
工事完了後、お客様に商品の仕様や取付状況などをご確認いただき、商品の取扱方法についてご説明いたします。商品の数量・仕様などに不足・不備等がございましたら、その場でお申し出ください。
工事後に商品や工事の不具合に気がついたら、遠慮なくすぐにご連絡ください。責任をもって誠実かつ迅速に対応いたします。
【お支払方法について】
工事完了後、現金でお支払いいただくか、1週間以内にお振込みください。振込先は、工事完了後にメール、郵便、ファックス等でご連絡いたします。なお、お振込みによる場合は領収書は原則発行いたしませんので、予めご了承ください。
工事代金が200万円以上の場合、ならびにお客様が法人の場合で初回取引の場合は、手付金・中間金等をいただく場合がございます。
賃貸物件の場合は、メーカー発注前に全額お支払いいただきます。
【商品の変更・キャンセルについて】
商品はお客様のお宅に1mm単位で合わせて製作する特注サイズ(オーダーメイドサイズ)ですので、弊社からメーカーに発注した後は、商品の仕様・サイズ・色等の変更・キャンセルは一切できません。
弊社がメーカーが公表している商品の持つ性能・効果を保証するものではありません。お客様が思っていた性能がなかった、思っていたよりも効果が足りなかった等の理由により、工事後に見積金額の減額またはキャンセルには一切応じられません。
インプラスト 株式会社 取引約款
第1条【総則】
注文者とインプラスト株式会社(以下、請負人とします)は信義誠実の原則の下、本取引約款及び見積書の内容に基づき、請負人は工事を完成させ、注文者はその対価として代金の支払いを履行するものとします。
第2条【現地調査】
注文者から現地調査の依頼を受けた場合、お互いの日程を調整したうえ請負人が訪問し、現場の状況やサイズを調査・測定します。現地調査にかかる費用は、原則として請負人の負担とします。
例外として、現場が請負人の所在地から片道1時間以上かかる遠方の場合、概算見積もり後、工事を注文する前提で注文者の要望で請負人が現地調査を実施し、合意によって工事代金の一部を内金として請負人が受領した際、その後に注文者の事情により工事を取りやめた場合は、受領した内金は現地調査に要した交通費に充当するものとし、返金いたしません。
第3条【商品説明】
現地調査で訪問した際、カタログ・カットサンプル等により、注文者が希望する商品の特徴・種類・色・商品のもたらす効果・工事方法等につき、できるだけ具体的・詳細に説明するものとします。
第4条【見積り】
現地調査に基づき、工事箇所それぞれの明細金額が分かるように見積書を作成し、注文者の希望する方法によって見積りを提示します。見積りにかかる費用(通信費等)は請負人の負担とします。
第5条【ご注文】
注文者は、製品の色やガラスの仕様等(透明か不透明か等)、見積書の内容を良く精査し、メール、ファックス、郵便等により注文します。
請負人の提示した見積内容が注文者が希望していた内容と違っているにも拘わらず、見積内容の変更や相違をご指摘、お申し出いただかない場合は、注文者が見積内容の通りに注文したものと見做します。
但し、サイズの正誤については、請負人が全責任を負うものとします。
工事代金が200万円未満の場合は、原則として契約書等の書面は取り交わしません。取引に関する規定は当取引約款に従います。
第6条【工事代金の支払い】
工事完了後、当日現金で、もしくは請負人から振込先の連絡到達後1週間以内に銀行振込による支払方法とします。振込先は工事完了後に郵便・ファックス等でご連絡いたします。銀行振込手数料は注文者の負担とします。
振込みによる支払いの場合は、原則、領収書は発行いたしません。
工事代金が200万円を超える場合、注文者が法人の場合は注文者と請負人の協議により、手付金・中間金等の支払いをいただく場合があり、法人初回取引においてはメーカー発注前に全額をお支払いいただきます。
賃貸物件についても、支払いを担保するものがありませんので、メーカー発注前に全額お支払いいただきます。
第7条【商品の変更・キャンセル】
請負人がメーカーに対して発注した後は、商品の仕様・サイズ・色等の変更、撤回は一切できません。変更撤回をする場合は、変更・撤回した商品の商品代金全額をお支払いただきます。
なお、請負人は注文者に対してメーカーが公表している商品の有する性能や効果等を保証するものではありません。工事後、注文者が想定していた効果が得られなかった等の理由により、工事代金の減額または工事自体のキャンセル(現状回復工事を含む)には一切応じられません。
請負人がメーカー発注した後にキャンセルする場合は、工事代金を除いた見積金額に、商品の処分費用を加えた金額を、お支払いただきます。
取り付けた製品の取り外しや撤去を希望する場合には、前述の金額に加え、撤去作業にかかる費用を加えた全額を前払いでお支払いただきます。
また、取り外しや撤去後に残るビスの穴等の補修は、別途費用がかかります。
第8条【工事日程】
工事の日程は、注文者と請負人の合意のうえ取決めます。注文者からの工事日変更の申し出は工事予定日の3日前までとし、工事予定日の2日前から当日までの変更、キャンセルは不可抗力及び請負人の過失を原因とする場合を除いて、金5千円のキャンセル料をお支払いいただきます。
第9条【工事当日】
道路状況、積み荷忘れによる出戻り等で、工事予定時間に遅れる場合もしくは早く到着する場合、悪天候の場合で安全上問題があると判断した場合は、時間変更・日程変更をする場合がございます。その場合、可能な限り早く注文者に電話連絡いたします。時間変更・日程変更により注文者に損害(休業による賃金、有給休暇の減少、移動のための交通費等)が生じたとしても、請負人は賠償の責任を一切負いません。
第10条【打ち合わせどおりの工事が困難な場合】
事前調査で予測不可能な状況が潜んでおり、打ち合わせ通りの工事が不可能もしくは不適切な場合は、工事内容・方法を変更または中止することがあります。
工事内容・方法を変更せざるを得ない場合、それにより追加費用がかかる場合、注文者と請負人が協議のうえ追加代金を決定するものとします。
第11条【工事完了確認・取扱い説明】
工事が完了したときは、注文者と請負者は両者立会いのもと工事内容と商品の仕様を確認し、請負人は注文者に対して商品の取扱い方法等について説明するものとします。
第12条【住宅設備等の使用】
注文者は特別の事情がない限り、敷地もしくは専有部分、電気、水道、トイレ等を請負人に無償で使用もしくは提供するものとします。請負人はトイレを使用する場合は、必ず座って使わせていただきます。
第13条【近隣への工事告知】
請負人は工事に伴う騒音・粉塵の有無を注文者に説明し、工事に伴う近隣住人、マンション管理組合への工事告知、諸手続等は注文者が行うものとします。工事による騒音・粉塵・施設の利用等による苦情、損害等に対する責任は注文者が負うものとします。ただし、請負人は注文者の苦情処理等に対して誠実に協力するものとします。
第14条【第三者に対する損害賠償責任】
前項の場合を除き、工事により第三者に損害を及ぼしたときは、注文者と請負人が協力して処理解決にあたり、解決に要した費用は、請負人の責に帰する事由によって生じたものについては請負人の負担、注文者の責に帰すべき事由によって生じたものについては、注文者の負担とします。
第15条【瑕疵担保責任】
目的物もしくは工事内容に瑕疵がある場合は、請負人は工事完了の日から2年間は誠実・迅速に無償で交換・手直し・修繕する義務を負います。
第16条【工事後に発生した事象に対する保証】
工事完了後、 ガラスの熱割れ(既存サッシのガラスも含む)、結露の発生、太陽光による製品の色あせ・変形、地震に伴う建物のゆがみによる調整不適合等、自然発生した事象、および人的外圧による破損等が生じた場合、一切保証の対象外となります。
修繕や交換の必要がある場合は、有償工事となります。
第17条【遅延損害金】
注文者が工事代金の支払いを履行しないときは、注文者は請負人に対し、工事完了日の翌日を起算点として工事代金(見積金額)に対する年14.6%の割合で遅延損害金を支払うものとします。
第18条【合意管轄裁判所】
本規約に基づく取引により、注文者と請負者の間で紛争が生じたときは、東京地方裁判所もしくは東京簡易裁判所を第一審管轄裁判所とします。
第19条【補則】
本規約は予告することなく変更する場合があり、本規約第5条のご注文時における約款の内容が適用されるものとします。
第20条【時限条項】
@補助金交付制度の期間中は、請負人は請負契約書等を便宜的に無償で発行いたしますが、請負契約書に必要な収入印紙は、注文者の負担となります。
実際に交付された補助金の額が、見積書記載の補助金予定額と差異がある場合、予定額よりも多く支給された場合は、注文者に全額支払います。
予定額よりも少なく支給された場合は、注文者に支払う額は補助金支給額を限度とし、その差額を注文者は請負人に請求できません。
制度の予算額に達して補助金の申請が打ち切られ、補助金が全く支給されない場合等、その他いかなる理由でもその分の補償・補填・値引き等は一切いたしません。
補助金の交付申請に必要な書類は、注文者が請負人に対して郵送で送付し、申請は請負人が行います。
書類の取得、郵送にかかる費用は注文者の負担とします。
補助金の振り込みに要する手数料・事務費用として、一回の振込みにつき一律1,000円を差し引いて、注文者の指定口座に補助金を振り込みます。
A「その他の助成金・補助金等」で、建築士の証明書が必要な場合は、注文者は証明書発行手数料として、一通につき5,000円プラス消費税を支払います。
第21条【プレゼント応募条件】
野球観戦チケットプレゼントは、工事代の総額(消費税を含む)が20万円以上の場合に適用され、先着順となります。
チケットは、試合前日に到達するよう定記録郵便で発送し、送達送にかかる費用は請負人の負担とします。郵便事故、自然災害等、不可抗力により試合当日にチケットが手元に届かず観戦できなかった場合でも、代替チケットの交付やチケット代の支払い、休業補償等は一切いたしません。また、チケットの再発行はいかなる場合でもできません。
チケットの転売行為は厳に禁止いたします。ほとんどの試合で請負人のスタッフも別席で観戦いたしますが、転売行為等が発覚した場合は、違約金として1席につき1万5000円をお支払いいただきます。
球場内で事故、食中毒等に遭遇した場合でも、請負人は一切責任を負いません。